走行中の無線通話装置による撮影は、捕まるぞ

 携帯電話(無線通話装置)で、自動車から走行中の画像を撮り(明らかに運転席側からと分かるもの)、ブログに挙げておられる人がいますが・・・これ、道交法でダメですし、証拠をアップしている訳で、ヤバイかも知れません。

 携帯電話で通話していなくても、この行為は捕まります(通話は1点減点、罰金6千円でした)。

 自分は過去、信号待ちで車内から撮影していましたが、動いていなくても警察官が目の前にいたらヤバイみたいです。違反とは知らず、単純に手ブレしちゃうという理由で、走行しながらの撮影はしていなかったのは幸いでした(もう捕まったから、覚えましたし、これからは信号待ちでも撮影はしません。関係者の方、何卒お許し下さい)。

 まずは、下記のCopy and Pasteをお読みください。


 自動車又は原動機付自転車の運転中における携帯電話等の使用等については、平成11年の道路交通法改正により、

無線通話装置を手で保持して通話のために使用すること
画像表示用装置に表示された画像を注視すること

について、禁止規定が設けられるとともに、本規定に違反し、よって道路における交通の危険を生じさせた場合に限って、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されることとされました。

 現行規定の施行(平成11年11月1日)前後における携帯電話等の使用に係る交通事故の発生状況をみると、施行直後は大幅に減少したものの、その後、増加に転じ、平成15年は、平成12年の約2倍となっており、更なる対策が必要となっています。
 現行規定により禁止されている行為の中でも、自動車等の運転中に携帯電話等を手で持って通話のために使用したり、携帯電話等を手で持って電子メールの送受信等のために画面に表示された画像を注視することについては、
 片手運転となり、運転操作が不安定となる
 会話に気がとられたり、画像を注視することにより、運転に必要な周囲の状況に対する注意を払うことが困難となる

という点で、特に危険な行為であると考えられます。 

 そこで、今回の改正では、現行規定により禁止される行為のうち、
無線通話装置を手で保持して通話のために使用すること
画像表示用装置を手で保持して、表示された画像を注視すること

という行為自体を捉えて、5万円以下の罰金を科すこととされました。


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 この画像表示用装置を手で保持して、表示された画像を注視することは、すべての携帯操作が該当します。つまり、走行中は手に持っただけで片手運転となり、運転操作が不安定となるのだから持った時点でダメということです(切符を切られながら、説明を受けました)。

 ハンズフリーにしていても、携帯電話がコードに引っ張られて足下へ落下したときは、車を停車させてから拾わないと、これもヤバイことになるでしょう。


 走行中に携帯で撮影したであろう「夜景」や「街灯の流し撮り」など・・・一応、迂闊に掲載している方がおられたら、速やかに削除されることをお勧め致します。