雑誌は、消費税UP前に定期購読したい
そこで、気になるのが代金支払い時とサービスを受け取る時期にずれがある場合
どちらの税率がかかるかという点です。
どちらの税率がかかるかという点です。
新聞に記事が掲載されてましたので、一部引用すると、
これには、「経過措置」というのが設けられており、2015年10月に予定される10%へ引き上げられる際にも適用されます。
例えば、
雑誌の定期購読の場合、
今年2013年9月末までに契約し、購読料金を翌2014年3月末までに支払うと税率は5%が適用されます。
又、
週刊誌や月刊誌は、発売日が2014年3月末までの号は、4月以降に購入しても5%が適用されます。
雑誌の定期購読は、契約と支払いの期日にズレがあるのがミソですね。平成26年4月1日から消費税が5%から8%に上がります。
しかし、平成25年9月末までに定期購読の契約を締結させ、
平成26年3月末までに支払すると、契約分の雑誌(前払している分です)は、
平成26年4月以降発売であっても消費税は5%です。
しかし、平成25年9月末までに定期購読の契約を締結させ、
平成26年3月末までに支払すると、契約分の雑誌(前払している分です)は、
平成26年4月以降発売であっても消費税は5%です。
個人の意見
どうせ買うのが分かっている雑誌なら、この際、定期購読にした方がお得です。