新利根川 柴崎堰

 ここに看板が立ってしまった。
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 都内の河川辺りだと、堰堤を中心に上流50m下流へ50m(80mや100mの場合もある)までの区域を入釣禁止として、違反者には『6カ月以下の懲役もしくは10万円以下の罰金』+『漁具の没収(持ってきた釣り具が没収されます)』という厳しい規則(都や県などの漁業調整規則が適用される)のあるケースも珍しくない。


 こうした看板は結構、簡単に立てられてしまう。ある池を釣り場として媒体へ紹介したら、市と地元PTAの連名で何十年ぶりに(赤錆だらけの昭和50年代に作成されたと思われる遊泳禁止の看板があった。とても泳げる池ではないのだが40年前は泳げたらしい)新しい「立ち入り禁止」看板が設置されてしまった。 釣行時にその看板を見つけて途方に暮れていたら、他の人から「釣り禁止と書いていないから、大丈夫」と言われた。
 しかしこれは誤解で、匿名で関係機関へ尋ねてみたら「行政は立ち入り禁止(立入禁止)にしていて、漁業権がないから漁協が釣り禁止にしていない」だけであり、行政は「立ち入れないのだから釣りができるわけがない」ということで「釣りも禁止」にしていることが分かった。それ以来、そこへは釣行していない。

 そういう意味では、新利根川の柴崎水門周辺は「行政が明確に釣りを禁止している」から分かりやすい。

 繰り返そう、他の地域だと違反者は『6カ月以下の懲役もしくは10万円以下の罰金』+『漁具の没収』である。しかも、この看板は見落としそうな意外な所に設置されている。


 十分に注意して、こういう場所ではサオを出さないように注意していただきたい。
 懲役は食らわなくても、罰金や、大事な釣り具の没収なんて憂き目に遭ってしまう可能性があるのだ。


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