漁業権


web R25 9月18日(日)6時5分配信
「漁業権」をめぐり宮城県と地元の漁師が対立している。東日本大震災で壊滅的な被害を受けた水産業の再建に向け、民間資本の活用を打ち出した県の「水産業復興特区構想」が、漁業協同組合から猛反発を受けているのだ。漁協サイドは民間企業参入による「漁場の管理体制の崩壊」「漁業権の侵害」を懸念しているというが、この「漁業権」とはどんな権利なのか。水産庁資源管理部の担当者に話を聞いた。

「漁村集落では古くから、集落に面する浜におけるアワビ、サザエ、藻類などの独占的な利用が行われてきました。この漁業秩序を引き継いだのが漁業権なんです。現在の漁業法では『漁業権は一定の水面において一定の期間、特定の漁業を排他的に営む権利』といえます。漁業権を侵害した場合には漁業法第143条に基づき20万円以下の罰金が科せられます」

要は、漁業権が設定されている海域で海産物を無断で獲るのはNGということ。また「一定の水面」とあるが、ほとんどの沿岸に漁業権は設定されているという。では、この「漁業権の侵害」とはどこまでの範囲を指すのだろう。例えば個人レベルの釣りなども厳密にいえば「密漁」にあたるのか?

「趣味の釣りだろうと、漁業権が設定されている水域で魚を獲れば問題となる可能性があります。ただ、原則として釣り行為そのものは個人の自由で、制限されていません。また、各漁場には都道府県による『漁業調整規則』が設けられています。定められた魚の大きさや期間など、ルールの範囲内で楽しむ分には問題ないでしょう。とはいえ、漁師さんが大事にしている漁場に土足で踏み込めばトラブルになりかねません。漁師さんにとって漁場が荒らされることは死活問題ですから」(同)

軽い気持ちでウニやサザエ、アワビなどを獲って「密漁者」なんてことにならないよう、くれぐれも気をつけましょう。
(榎並紀行)
(R25編集部)

※コラムの内容は、フリーマガジンR25およびweb R25から一部抜粋したものです
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個人の意見

>趣味の釣りだろうと、漁業権が設定されている水域で魚を獲れば問題となる可能性があります。
>ただ、原則として釣り行為そのものは個人の自由で、制限されていません。

 漁業権の制定されている水域で、漁協組合員以外が釣りをした場合は「遊漁」の扱いになります。
この場合
「漁業法」
各都府県の内水面漁業調整規則」
同地域漁協の認可を受けている「遊漁規則」
を遵守しなければなりません。

 その「遊漁規則」には区域毎に「遊漁料」が定められています。

「野釣りは金がかからない、自然はみんなのものだろう」と言って、遊漁料の支払い拒否する人を見かけますが・・・。

>漁業権を侵害した場合には漁業法第143条に基づき20万円以下の罰金が科せられます

 という罰を受けることになるので注意しましょう。